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特別障害者手当 - 北斗市
特別障害者手当とは、精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要と... 特別障害者手当とは、精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。 受給するためには認定請求が必要であり、障がいの状態によっては受給できない場合もあります。 手当額 特別障害者手当:月額27,980円 支給時期 毎年2月、5月、8月、11月の4回、それぞれの月の前月分までがまとめて支給されます。(例えば、5月には2月分、3月分、4月分が支給されます。) また、支給日は上記支払月の10日となり、支給日が土曜、日曜、祝日の場合は、その直前の平日に支払われます。 手当が受けられない場合 障害者支援施設や養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の施設に入所しているとき 受給者が病院または診療所に3か月以上継続して入院しているとき 受給者または同居している両親等の前年の所得が一定の額以上であるとき 手続方法 特別障害者手当の受給を希望する場