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「中小企業給与改善奨励事業(第1弾)」について(受付終了) - 高崎市公式ホームページ
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「中小企業給与改善奨励事業(第1弾)」について(受付終了) - 高崎市公式ホームページ
奨励金の交付条件 下記の要件のいずれにも該当する者 正規従業員、非正規従業員(パートタイム労働者含... 奨励金の交付条件 下記の要件のいずれにも該当する者 正規従業員、非正規従業員(パートタイム労働者含む)を対象に、賃金の増額改定を実施した中小企業者。いずれの従業員も増額改定の比較ができる者に限る。ただし、増額改定は、ベースアップの他に物価上昇等に伴う一時金や手当対応を含むが、定期昇給及び最低賃金に満たない賃金からの増額改定は含まない。 令和5年4月1日から令和5年12月31日までに増額改定した中小企業者および実施予定の中小企業者。ただし、中小企業者の事業会計の直近に限り、決算期等が令和5年4月1日以前であり、その時点において、すでに増額改定を実施し、令和5年4月1日以降も増額改定の影響が及んでいる中小企業者も含む。 関係する法令等に違反していないこと。 市税の滞納がないこと。 国などの処遇改善制度等により増額改定を行った場合は、それらを除いて増額改定した部分を対象としていること。 高崎市暴