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西松献金事件 「検察リーク」に違法性はないか (2)|Net-IB|九州企業特報
(福岡地検情報漏えい事件) 平成12年、福岡地検の次席検事(当時)による捜査情報漏えい事件が起きた(... (福岡地検情報漏えい事件) 平成12年、福岡地検の次席検事(当時)による捜査情報漏えい事件が起きた(以下、事件関係者の肩書きは全て当時のもの)。福岡高裁判事の妻による脅迫事件の捜査過程で、福岡地検次席検事が容疑者の夫である判事に捜査情報を告知したとして、国家公務員法100条1項の守秘義務違反に問われたものである。事件を受けた最高検は同事件についての調査と捜査を並行させ、法務省は同年3月、「福岡地方検察庁前次席検事による捜査情報漏えい問題調査結果」を公表する。同調査結果では「捜査機関が、捜査の過程で関係者の協力確保、事案の解明、事件の解決のため、関係者に一定の捜査情報を告知することは、捜査への支障や関係者の名誉の不当な侵害等の弊害が生じないよう、その目的達成のため相当な時期・範囲・手段・方法で行なうことが許される」としたうえで「刑事訴訟法に従って、証拠収集等の目的」に反しなければ、捜査情報の
2009/03/25 リンク