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ブラック企業撲滅のためにも「未払賃金請求権の消滅時効延長」は妥協しないことを厚労省に求めたい - 銀行員のための教科書
未払賃金の請求期間、すなわち賃金債権の消滅時効についての見直しが議論されています。 現在は賃金に関... 未払賃金の請求期間、すなわち賃金債権の消滅時効についての見直しが議論されています。 現在は賃金に関する債権は2年で時効を迎えます。今回の賃金債権の消滅時効の見直しについては、2020年4月の改正民法施行によって債権の消滅時効が見直されることに対応するものです。 今回は、この賃金債権の消滅時効の見直しについて確認しましょう。 報道内容 消滅時効に関する経緯 今後の動向 報道内容 未払賃金請求期間、すなわち賃金債権消滅時効についての見直しに関しては日経新聞が取り上げています。概要がつかめると思いますので以下引用します。 未払い賃金請求期間、まず3年に延長へ 厚労省 2019/10/20 日経新聞 厚生労働省は働き手が企業に未払い賃金を請求できる期間について、現行の2年を3年に延長する検討に入った。2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応する。労働者の権
2019/10/25 リンク