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株式会社オービックに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁
平成25年8月6日 金融庁 株式会社オービックに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令... 平成25年8月6日 金融庁 株式会社オービックに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について 金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)オービックに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成25年6月21日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第11号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:156KB)を行いました。 記 1決定の内容 被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 2課徴金に係る金商法178条1項4号に掲げる事
2013/08/06 リンク