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【社会福祉法人】15年度の収益4億円以下 評議員数の経過措置対象示す|福祉新聞
自治体の担当者が集まった説明会の様子 厚生労働省は8日、2017年4月1日施行の社会福祉法人改革を... 自治体の担当者が集まった説明会の様子 厚生労働省は8日、2017年4月1日施行の社会福祉法人改革をめぐる経営組織の検討事項について、都道府県などの担当者を集めた説明会で現時点の考え方を明らかにした。評議員数の経過措置対象は、15年度の年間収益が4億円以下の法人とする方針。全法人の7割がこれに該当する。その他の検討事項と併せて今年10月に政令、省令を定める。施行日までの時間が短いため、異例の経過報告会となった。 新評議員会は定款変更、理事・監事の選任や解任を決める議決機関で、従来の諮問機関とは性格が異なる。現在の評議員の任期は17年3月31日まで。理事会が中立的な選定委員会を設け、同委員会が新評議員を選ぶ。 評議員会を設置していない法人は現在、全体(2万法人)の45%だが、17年4月からは全法人に必ず置くこととなった。評議員数は7人以上となったが、小規模法人は施行後3年間は4人以上でも良い。
2016/07/23 リンク