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私的録音録画補償金の議論はどこから始めるべきか
先週11/14に音楽や映像の85もの関連団体で構成されるCulture Firstが、著作物の複製に対する補償金制度... 先週11/14に音楽や映像の85もの関連団体で構成されるCulture Firstが、著作物の複製に対する補償金制度である「私的録音録画補償金」に関する新たな提言を行いました。 私的録音録画補償金は、デジタル技術の発展により著作物の複製が容易になったことから、複製物が氾濫し、著作権者の権利を損なう恐れがあるので、録音・録画機器やCD-Rなどのメディアに一定の補償金をかけて徴収するというもの。メーカーが協力の名目で販売時に料金に上乗せして、それを各メーカーが私的録画補償金管理協会(SARVH)に支払い、そこから関連団体に分配されます。 この制度は1993年に始まりました。成立の背景はデジタル技術の発展によって複製が容易になったからですが、私的複製というものは著作権法30条に明記されている通り、私的な利用に限れば自由に無料で行うことができます。この制度が新設されたのは、コピー作品の氾濫で権利者
2013/11/25 リンク