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ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2014年第3四半期(7月~9月)]:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
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ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2014年第3四半期(7月~9月)]:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
1-3. 連絡不能案件の取扱い状況 本制度では、一定期間にわたり連絡を試みても連絡が取れない製品開発者... 1-3. 連絡不能案件の取扱い状況 本制度では、一定期間にわたり連絡を試みても連絡が取れない製品開発者を「連絡不能開発者」と位置づけています。その「連絡不能開発者」への連絡の糸口を得るために、「連絡不能開発者一覧(*6)」を公表しています。「連絡不能開発者一覧」では、まず「製品開発者名」を公表します。その後3ヵ月経過しても製品開発者から応答が得られない場合、製品情報(対象製品の具体的な名称およびバージョン)を公表し、製品開発者からの連絡および関係者からの情報提供を求めます。それでも情報が得られない場合、後述の情報公開に向けて情報提供の期限を追記します。 その結果、期限までに製品開発者と連絡がとれない場合は、利用者への被害低減のため脆弱性情報と対策検討の機会を提供することを目的に公表判定委員会(*7)において当該脆弱性情報の公表について審議します。公表が妥当と判定されると当該脆弱性情報をJV