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フリーランスへの発注ルールが変わる 24年秋施行の新法を解説
いずれも、業務委託が1カ月以上にわたって継続される際に適用される。それでは、規定の内容を詳しく見て... いずれも、業務委託が1カ月以上にわたって継続される際に適用される。それでは、規定の内容を詳しく見ていこう。 (1)取引の適正化に関する規定 特定受託事業者の取引の適正化を実現するための規定で、管轄は公正取引委員会だ。 ポイントとなるのは「取引条件の明示義務」「支払い遅延の禁止」そして「受取拒否などの禁止」だ。 これまでは、仕事内容や報酬額、支払期日などを口約束で取り決めすケースもあったかもしれない。しかし今回、新たに「書面または電磁的方法(電子メールなど)により明示しなければならない」と定められた。 また「フリーランス側に非がないにもかかわらず、成果物の受領拒否、返品、やり直し命令をすること」は禁止された。報酬の減額も禁止された。さらに、相場より著しく低い報酬の額を定めることも“不当”であると明文化された。 「取引条件の明示化は当たり前だし大切なことなのだが、合意が得られていれば口約束でも
2024/03/28 リンク