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「直ちに改正すべき事項はなし」――著作物等管理事業法に関する報告案
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「直ちに改正すべき事項はなし」――著作物等管理事業法に関する報告案
文化審議会著作権分科会 契約・流通小委員会の第2回審議で、著作物等管理事業法の見直しに関する報告が... 文化審議会著作権分科会 契約・流通小委員会の第2回審議で、著作物等管理事業法の見直しに関する報告が行われた。「直ちに改正すべき事項はなし」だが、多分に含みを残す報告となった。 文化庁 文化審議会著作権分科会 契約・流通小委員会の第2回審議が行われた。同委員会では平成13年10月から施行されている著作権等管理事業法についての議論が行われていたが、今回の審議でまとめの報告書案が提出された。 著作権等管理事業法は、著作権及び著作隣接権を管理する事業に関して認可制ではなく登録制度を実施し、管理委託契約約款及び使用料規程の届出と公示を義務づけることによって、著作権及び著作隣接権の管理を委託する者を保護する法律。登録制にすることで事業者間の競争が生まれ、著作権管理事業の自由化、ひいては著作権物の利用を促進するものとして期待された。 ただし、これまで著作権管理事業者について定めていた仲介業務法とは大きく