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改正特許法が成立 社員の発明が「企業のもの」に
業務中の社員による発明について、特許権を取得する権利を企業のものとすることが可能になる改正特許法... 業務中の社員による発明について、特許権を取得する権利を企業のものとすることが可能になる改正特許法が7月3日、参院本会議で可決、成立した。 一方で、特許を取得する権利を企業のものとする場合、社員に対し対価の支払いを社内規定などで明確に定めた場合に限定している。公布から1年以内に施行される。 従来は「職務発明」についての特許権は社員のものと定めていたが、青色LED訴訟など巨額の支払いを求める紛争が相次いで起き、産業界がこうしたリスクを減らすため、「企業のもの」にもできるよう産業界が要望していた。
2015/07/06 リンク