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    call_me_nots
    call_me_nots 内田紀子さん「翌月一括払いは便利だが、抗弁権が認められないのでトラブルがあったときに消費者を保護する手立てがない。最近のネットの詐欺的被害の中には、翌月一括払いのために被害が高額化するケースが目立つ」

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    napsucks
    napsucks 2回払い大事。

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    adsty 問題があった際に支払い請求を拒否できないことを悪用した詐欺的被害。

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    augsUK
    augsUK 一括払いはデビット払いみたいなものだが、この論理で行くと現金なんてとても怖くて払えない気がするのだが。

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    n_pikarin7
    n_pikarin7 どんな会社か分からんのに決済システム利用オーケーにしちゃうカード会社のザル審査もどうかと。支払う側ばかり負担なのか。

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    SyncHack
    SyncHack 一括払いは現金支払いと変わらないよね。分割でも支払った後では変わらないような。怪しい取引は一括払いしない方がいいって話なら納得。でもそれクレカに限らない。

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    elve
    elve なんか変な記事だと思うのだが、言語化できない

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    vifam84
    vifam84 「140万円を翌月一括払い」新聞記者ってどこのパラレルワールドの住人なんだ?って人たまにいるよね。読売新聞のペヤングの件然り

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    shinjukukumin
    shinjukukumin 140万を一括で払らえるグレードのカードを持つ人が副業ねえ。どのぐらいで回収できる計算なのか聞いてみたい。一括払いはそもそも割賦じゃないから、割賦販売法の対象外なのはしょうがない。

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    UME
    UME カード会社側のステマ

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    skmtic 普通の買い物に使う分にはとくにトラブル無いと思うが。

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    noodlemaster
    noodlemaster ?? チャージバックじゃダメなの?

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    tinao
    tinao 現金払いだと更に戻ってくる確率がないのでは?

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    supra
    supra 一括払いの落とし穴の話じゃなかったでござる

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    else
    else 割賦販売法では、消費者が購入した商品や受けたサービスなどに欠陥があった場合、クレジット会社からの支払い請求を拒否できる「抗弁権」が認められている。しかし、翌月一括払いは同法の対象外のため抗弁権が認めら

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    uunfo
    uunfo カード払いは関係なくない?

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    shoh8
    shoh8 クレジット140万を翌月一括ってところに目が行ってあとは興味うしなった

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    lets_skeptic
    lets_skeptic クレジットカードの会社は、悪徳商法の会社が加盟店にならないように審査する責任があります(経産省で義務化も検討中)。1回払いに抗弁権が認められるのは正常な流れだと思う。

    2015/06/11 リンク

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    yukatti
    yukatti "翌月一括払いは便利だが、抗弁権が認められないのでトラブルがあったときに消費者を保護する手立てがない"

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    thesecret3
    thesecret3 こういうのよくあるよね・・とは思わないよな、この例じゃ。

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    sierraromeo
    sierraromeo 引き落とし前の話なら分かるが、例示とは違うよな...一度引き落とされた金を返金してもらうのは抗弁権の行使とはまた別のアプローチになるように思えるが

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    shukaido170
    shukaido170 つまり、「クレカだから支払い無効にできると思って、安易に業務委託保証金に140万円も払わないように注意しよう」という事か。

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    cardmics
    cardmics 一括払いが悪いわけじゃなくて、詐欺が悪いって話だと思う。 / ちなみに2回払いにも抗弁権は認められていないはず。

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    dekijp
    dekijp 共通しているのは単に支払う前か支払った後かの違いだけ。「引き落とし前なら認める。」という点で違いはない。

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    takanq
    takanq "業者と連絡がとれなくなった"販売者が行方不明なのに抗弁権の請求ってできるの?クレジット会社は抗弁理由の確認が出来ないと思うのだが。

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    fukasho39
    fukasho39 ”業務委託保証金として140万円を翌月一括払い”これに応じる時点でおかしい。

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    daybeforeyesterday
    daybeforeyesterday うーむ

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    sin20xx
    sin20xx そもそも一括払いで仮に抗弁権を認めたとしてどうやって適用するというのだろうか…これ、本当にちゃんと考えて書いてるの?抗弁権って別に支払いを無効化するわけじゃないんだけど。

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    jiagm
    jiagm リボの支払額を利用枠より高く設定すれば実質翌月一括と同じ。

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    y-kawaz
    y-kawaz 何かこの例だと抗弁権以前の問題が大きくないか?(^^;

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