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主張/水俣病「政府方針」/被害者すべてをなぜ救わない
政府が水俣病未認定被害者に対して、一時金210万円を支給するなどを内容とする「救済方針」を決めま... 政府が水俣病未認定被害者に対して、一時金210万円を支給するなどを内容とする「救済方針」を決めました。 「政府方針」は水俣病特措法にもとづく措置であり、「ノーモア・ミナマタ訴訟」で熊本地裁が示した所見を反映しています。原告団と弁護団、被害者、国民世論が力になりました。しかし同時に、今回の措置は被害者全員を救済するものとはなっていません。とても「最終解決」とはいえません。被害者全員の救済のために力をつくすことがいよいよ重要です。 「特措法」の枠組みでは 水俣病の潜在的な被害者は10万人といわれます。1956年に水俣病が公式に確認されてから54年もたつというのに被害者の多くが置き去りにされてきました。 これまで公害健康被害補償法(公健法)による認定を受け救済された被害者は、約3千人にすぎません。95年の「政治決着」でも対象は1万4千人でした。 民主党政権が決めた今回の方針でも、約4万人が救済の
2010/04/24 リンク