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介護保険法改定案 審議入り/「要支援」 安上がりに/「軽度者切り」の突破口狙う
介護保険法改定案が国会に提出されており、11日に衆院厚生労働委員会で趣旨説明が行われました。「要... 介護保険法改定案が国会に提出されており、11日に衆院厚生労働委員会で趣旨説明が行われました。「要支援」と認定された人へのサービスを、市町村の判断で安上がりなものにおきかえられる新たな仕組みを盛り込んでいます。大震災の非常時の中で、政府・与党は国民に内容を知らせないまま成立させようとしています。 (杉本恒如) 法案に盛り込まれている新たな仕組みは、「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)です。 介護保険制度では、「要支援」と認定された人は保険給付として訪問介護や通所介護などのサービスを受けられます。しかし新たな仕組みでは、「総合事業」を実施する市町村が、要支援者を保険給付の対象から外し、「総合事業」の対象に移すことができます。 「総合事業」には訪問・通所サービス、配食、見守りなどが含まれます。財源は介護保険財政から出るものの上限付きです。サービス内容、職員の資格と人数、施設設備、事業者
2011/05/13 リンク