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「給費制廃止は違憲だ」/弁護士ら211人各地で提訴
弁護士など法律家になるため1年間の研修を受ける司法修習生への「給費制」を国が廃止したのは違憲とし... 弁護士など法律家になるため1年間の研修を受ける司法修習生への「給費制」を国が廃止したのは違憲として、給費を受けられなかった元修習生の弁護士らが2日、国を相手に1人1万円の損害賠償を求める訴訟を東京や名古屋、広島、福岡の各地裁でいっせいに起こしました。 原告(団長、久野由詠弁護士)は、2012年12月に修習を終えた弁護士ら211人です。 修習期間中の生活費月額約20万円を修習生に支給する給費制は11年11月に廃止され、給費制に代わって国が生活費を貸す「貸与制」が導入されました。 原告側は訴状で、「給費制は(アルバイト禁止や修習地を選べないなどの)権利制約の代償であり修習に専念できる生活保障として、憲法上の要請を具現化したもの」と主張。 司法試験合格までの学費などで平均340万円以上の借金を負う中、「給費制」の廃止で修習を断念したり、修習中の経済難で心身共に追い詰められるなど、「原告への権利侵
2013/08/03 リンク