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「秘密保護法案」 国政調査権を侵害/国会議員も処罰対象/国会に全面非公開の場合も
国民の知る権利や言論の自由などに対する重大な侵害となる「秘密保護法案」。政府は臨時国会への提出を... 国民の知る権利や言論の自由などに対する重大な侵害となる「秘密保護法案」。政府は臨時国会への提出をねらい、法案概要へのパブリックコメント(意見公募)を募集中です。しかし、法案の全容が明らかでないうえ、募集期間も3日からわずか2週間。市民や弁護士などから内容とともに期間の短さにも批判の声が上がっています。その不明確な概要の中からも、重大問題が浮かび上がっています。その一つが国会との関係です。 国会は、主権者・国民の代表者で構成される「国権の最高機関」(憲法41条)であり、唯一の立法機関として、各議院は国政調査権をもっています(62条)。証人の出頭や証言、記録の提出を求めることができます。また、首相や閣僚に国会への出席を求め、答弁や説明を求めることもできます(63条)。 ところが、「秘密保護法案」概要では、「行政機関の長」が指定した「特定秘密」に関しては、衆参の委員会などに提出する条件として「公
2013/09/13 リンク