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社会リポート/生活保護費過誤払い分 “返還しなくていい”/最低限度の生活できなくなる/東京地裁判決
福祉事務所の手違いで生活保護世帯に対し保護費を多く支給していた分(過誤払い)は、最低限度の生活を... 福祉事務所の手違いで生活保護世帯に対し保護費を多く支給していた分(過誤払い)は、最低限度の生活を保障できない場合、福祉事務所に返還しなくていい―。母子家庭の母親が過誤払い返還処分を取り消すよう求めた裁判で、東京地裁は、母親の訴えを認める判決を出しました。「全国で同様の問題が多発しているので、判決が問題解決の“武器”になる」と支援者らは力を込めます。 (岩井亜紀) 夫のDV(家庭内暴力)が原因で離婚後、都内で生活保護を利用しながら中3の娘と暮らす40代の母親、山本みずほさん(仮名)が2015年10月、福祉事務所を相手取り提訴しました。 娘が必要としていた参考書やコートを我慢させる暮らし。過誤払いの総額は59万1300円で、分割して支払う月2千~3千円の額は数日分の食費に当たります。これを保護費から支払えば、憲法25条(生存権)と生活保護法が定める最低生活が保障されなくなると訴えました。 決定
2017/11/28 リンク