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主張/離婚後共同親権/拙速な導入でなく議論尽くせ
法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会が15日、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」導... 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会が15日、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」導入を選択肢の一つとした中間試案をまとめました。12月からパブリックコメント(意見公募)を行い、答申を目指します。 懸念と不安の声は尽きず 現行民法は、婚姻中は両親の共同親権、離婚後はどちらか片方の単独親権と定めています。中間試案は、共同親権を導入する案と単独親権を維持する案を併記しました。共同親権を導入する場合は、(1)原則共同親権で一定の要件を満たせば単独親権も認める(2)原則単独親権で一定の要件を満たせば共同親権も認める(3)具体的要件を定めず個別に単独か共同かを選択可能にする―の3案を示しました。 共同親権をめぐっては、離婚後もDV(配偶者間の暴力)や虐待が続く恐れがあるなどの理由で、強い反対と不安の声があります。別居親が子の意思に反するような面会交流の権利を主張したり、進学・就職、手術・