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(令和6年3月15日)株式会社ビッグモーター及び株式会社ビーエムハナテンに対する勧告等について | 公正取引委員会
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(令和6年3月15日)株式会社ビッグモーター及び株式会社ビーエムハナテンに対する勧告等について | 公正取引委員会
2 下請取引の概要 ビッグモーター及びビーエムハナテンは、個人又は資本金の額が1000万円以下の法... 2 下請取引の概要 ビッグモーター及びビーエムハナテンは、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は購入者から加工を請け負う中古自動車の表面研磨加工又はコーティング加工を委託している。 3 手続規定違反及び報告命令違反の概要 ⑴ 下請法第3条第1項(書面の交付義務)違反について ビッグモーター及びビーエムハナテンは、下請事業者への発注を各店舗から行っているところ、発注時に下請法第3条第1項の規定に定める下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等の必要記載事項を記載した書面(以下「発注書面」という。)を交付せず、下請事業者に対し、店舗や電話での口頭発注のほか、メッセージアプリによる発注等を行っていた。 例えば、ビッグモーターは ・ メッセージアプリで「今日難しいですか?」、「商品化お願いします」などと簡易に伝える方法での発注を行う ・ 下請