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(80)転職の勧誘・引抜き|雇用関係紛争判例集|労働政策研究・研修機構(JILPT)
(1)元の会社の利益を不当に害する方法で、転職の勧誘や従業員の引抜きを行った元従業員とその会社は、... (1)元の会社の利益を不当に害する方法で、転職の勧誘や従業員の引抜きを行った元従業員とその会社は、従業員を引抜かれるなどした会社に対して損害賠償責任を負う。 (2)社会的に認められない引抜き行為であるか否かは、転職する従業員の元の会社における地位、元の会社内部における待遇、引き抜く人数、従業員の転職が元の会社に及ぼす影響、転職の勧誘に用いた方法(退職時期の予告の有無、秘密性、計画性等)が判断材料となる。 2 モデル裁判例 ラクソン事件 東京地判平3.2.25 労判588-74 (1)事件のあらまし 原告X社は英会話教室を経営する会社であり、被告Y1社は英語教材を販売する会社である。X社の取締役兼営業本部長であった被告Y2は、X社の売上の80%をも占める業績を上げ、X社の社運をかけた企画を一切任されており、経営上きわめて重要な地位にあった。しかしY2は、X社の経営に対して不安や不満を持ってい
2018/10/20 リンク