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審査基準の改訂について | 経済産業省 特許庁
令和5年3月22日 特許庁 調整課 審査基準室 特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号... 令和5年3月22日 特許庁 調整課 審査基準室 特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)の施行(施行日:令和5年4月1日)により、特許法等において特許権等の権利回復の要件が変更され、期間徒過の要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます(※)。本改正の施行に伴い、「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)の形式的な改訂を行います。 改訂後の審査基準は、令和5年4月1日以降の審査に適用されます。 ※詳細については、以下のページを参照してください。 期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます 改訂後の審査基準 第Ⅴ部優先権第1章「パリ条約による優先権(リンク付き)」(PDF:304KB) 第Ⅴ部優先権第2章「国内優先権(リンク付き)」(PDF:220KB) 第
2023/03/22 リンク