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検察官の上告について~はずれ馬券裁判 | 中村和洋法律事務所Blog 中村和洋法律事務所 NAKAMURA KAZUHIRO LAW OFFICE 大阪市北区西天満
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検察官の上告について~はずれ馬券裁判 | 中村和洋法律事務所Blog 中村和洋法律事務所 NAKAMURA KAZUHIRO LAW OFFICE 大阪市北区西天満
本日,大阪高裁の判決に対して,検察官が,最高裁判所に上告しました(引用画像は最高裁判所の建物〔裁... 本日,大阪高裁の判決に対して,検察官が,最高裁判所に上告しました(引用画像は最高裁判所の建物〔裁判所HP〕)。 大阪地裁,大阪高裁の判決は,いずれも,本件の被告人の一連の馬券購入は,「営利を目的とする継続的行為」に該当し,雑所得になることから,はずれ馬券を含めた馬券の購入費全額が必要経費に該当するとして,被告人側の主張を認めたものです。 弁護人としては,所得税法の解釈としても,常識に従った判断であるという点からも,正当なものと評価しています。 判決の内容が非常に説得力があることからしても,上告審で覆る可能性は極めて低いのではないかと考えています。 それにもかかわらず,検察官が上告した理由を推測すると,以下のことが考えられます。 今回の上告については,当然,検察庁と国税庁とで協議したものと推測されます。 本件の控訴審判決を真摯に受け止めるのであれば,国税庁は,馬券の払戻金の課税について明確な