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(平21.3.19、裁決事例集No.77 222頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
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(平21.3.19、裁決事例集No.77 222頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、その設置... 《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、その設置する救急病院等に勤務する医師、看護師、介護士及び事務員に支給した宿直料について、所得税基本通達28-1《宿日直料》(以下「本件通達」という。)に定める宿直料又は日直料の一部を非課税とする取扱い(以下「本件取扱い」という。)の適用があるとして、夜間の勤務1回につき4,000円までの金額を課税の対象としていなかったところ、原処分庁が、当該夜間の勤務も通常の勤務であるから本件取扱いの適用がないとして行った原処分に対し、請求人が、本件取扱いは、夜間の勤務により生ずる追加的費用の弁償については課税しない趣旨で定められたものであるから、夜間の勤務である宿直については一律に適用されるとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。 (2) 審査請求に至る経緯 イ 原処分庁は、平成19年9月26日付で、