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大学修学支援法の政令を閣議決定 減免・給付額定める
低所得者世帯の学生を中心に大学や短大の授業料などを無償化する「大学等における修学の支援に関する法... 低所得者世帯の学生を中心に大学や短大の授業料などを無償化する「大学等における修学の支援に関する法律」(大学修学支援法)が国会で成立したことを受け、政府は6月25日、授業料と入学金の減免額や給付型奨学金の給付額などを定めた政令を、首相官邸で開いた閣議で決定した。 大学修学支援法は、授業料と入学金の減免制度と、返済する必要がない給付型奨学金の支給制度を組み合わせた枠組みとなっており、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に適用される。対象となるのは住民税非課税世帯の学生で、それに準ずる世帯の学生に対しては減免額や支給額が3分の2から3分の1となる。 政令によると、授業料減免の上限額は、昼間制の場合、国公立大53万5800円、私立大70万円。入学金減免の上限額は国公立28万2000円、私立26万円。減免分に応じて国や都道府県などが交付金を高等教育機関に交付する。学生にとっては、国公立大の場合、授