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厚生労働省・ハローワーク 詳しくは、お近くの都道府県労働局・ハローワークにお尋ねください。 (求職... 厚生労働省・ハローワーク 詳しくは、お近くの都道府県労働局・ハローワークにお尋ねください。 (求職者の方へ) 公認会計士、税理士などの資格を持つ方の 失業給付の取扱いが変更になります。 これまでは、公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士など (いわゆる士業)の資格を持つ方が、労働者として勤務していた事業所を 退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、 登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給され る雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはなりませんでした。 公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士などの 資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登 録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実 がないことが確認でき、要件(※)を満たしていれば、雇用保険 の受給資格決定を受けることができます。