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産業用ロボットの運転中の危険を防止するため、労働安全衛生法第20条に基づく労働安全衛生 規則(以下... 産業用ロボットの運転中の危険を防止するため、労働安全衛生法第20条に基づく労働安全衛生 規則(以下「安衛則」という。)第150条の4の規定により、産業用ロボット(定格出力が80W(ワット)を 超えるもの。)に接触することにより危険が生ずるおそれがあるときは、さく又は囲い等を設けることと されていますが、産業用ロボットと人との協働作業が可能か否か明確でなかったことから、今般、平成 25年12月24日付基発1224第2号通達(以下「2号通達」という。)により、産業用ロボットと人との 協働作業が可能となる安全基準を明確化しました。 安衛則第150条の4(運転中の危険の防止) 事業者は、産業用ロボットを運転する場合(教示等のために産業用ロボットを運転する場合及び 産業用ロボットの運転中に次条に規定する作業を行わなければならない場合において産業用 ロボットを運転するときを除く。)において、当該産業用
2017/09/04 リンク