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【資料1】新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症対策について 趣 旨 ○新型コロナウイルスに係る政令の施行(2月1日)以後の ... 新型コロナウイルス感染症対策について 趣 旨 ○新型コロナウイルスに係る政令の施行(2月1日)以後の ① 世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大 ② クルーズ船内での感染事例の発生 ③ 無症状病原体保有者の発見 といった状況を踏まえ、 包括的かつ機動的な水際対策を可能とするための入国管理に係る閣議了解の見直し(2/12)に併せ 感染拡大防止に万全を期するための措置を講ずるもの。 概 要 ○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期するため、 ・検疫法上の隔離・停留を可能とするための措置(※1)を新たに講ずる。 ※1 検疫法第34条の政令で指定する感染症に指定 ・無症状病原体保有者(※2)を入院措置・公費負担等の対象とする(※3) 。 ※2 症状はないが、検査で陽性となった方 ※3 新型コロナウイルス感染症を指定感染症に定める政令(令和2年政令11号)を改正し、新たに措置する。 ○
2020/03/07 リンク