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腸炎ビブリオ食中毒防止対策のための水産食品に係る規格及び基準の設定に関する薬事・食品衛生審議会の答申について
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平成12年10月24日付厚生省発生衛第294号をもって諮問された腸炎ビブリオ食中毒防止対策のため... 平成12年10月24日付厚生省発生衛第294号をもって諮問された腸炎ビブリオ食中毒防止対策のための水産食品に係る規格及び基準の設定について、下記のとおり答申する。 腸炎ビブリオ食中毒防止対策のための水産食品に係る規格及び基準については、別添のとおり設定することが適当である。 (別添) 腸炎ビブリオ食中毒防止対策のための水産食品に係る規格及び基準 I.次の水産食品に対し、新たな規格基準を設定することが適当である。 1 食品一般の調理基準 未加工の魚介類を生食用に調理する場合、飲用適の水で十分に洗浄し、製品を汚染するおそれのあるものを除去しなければならないこと。 2 切り身、むき身の生食用鮮魚介類加工品 成分規格 製品1gあたり腸炎ビブリオ最確数100以下であること。(検査法は別紙のとおり。) 加工基準 加工にあたっては、飲用適の水を使用すること。ただし、海水を使用する場合は、殺菌海水又は人工