エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省
1 福島県に対し指示されていた出荷制限のうち、福島県沖(※)で漁獲されたイシガレイ、クロウシノシタ... 1 福島県に対し指示されていた出荷制限のうち、福島県沖(※)で漁獲されたイシガレイ、クロウシノシタ、及びクロソイについて、本日、出荷制限が解除されました。 (1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。 (2)福島県の申請は、別添2のとおりです。 ※最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び福島県最大高潮時海岸線で囲まれた海域 2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。 【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄- (原子力災害対策本部長の権限) 第20条 (略) 2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施す