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横河電機(株)製の規格を具備しない防爆電気機械器具について厚生労働大臣が回収・改善を命令 |報道発表資料|厚生労働省
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横河電機(株)製の規格を具備しない防爆電気機械器具について厚生労働大臣が回収・改善を命令 |報道発表資料|厚生労働省
平成23年4月8日 労働基準局安全衛生部安全課 課長 田中 正晴 主任中央産業安全専門官 森戸 和美... 平成23年4月8日 労働基準局安全衛生部安全課 課長 田中 正晴 主任中央産業安全専門官 森戸 和美 副主任中央産業安全専門官 西田 和史(5488) (代表電話) 03(5253)1111 (夜間直通) 03(3595)3225 横河電機(株)が製造した防爆電気機械器具の一部で、設計変更したことにより、器具のボディーと端子箱を接合するボルト接合部分について、規格に定める隙間を満たしていないものが譲渡、設置されていることが、同社からの報告によって明らかとなりました。 工場等での爆発・火災を防ぐため、防爆エリアでは労働安全衛生法に定められた所要の規格を具備した防爆電気機械器具を使用することが義務付けられており、規定の防爆構造を備えていない製品は、譲渡し、貸し付け、設置してはならないことになっています。 該当する製品は、流体の密度の計測器(振動式密度計検出器)で、同機器を使用した場合、安全上の