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税率・税負担等に関する資料 : 財務省
(注)夫婦子2人(片働き)の給与所得者で子のうち1人が特定扶養親族、1人が一般扶養親族に該当する... (注)夫婦子2人(片働き)の給与所得者で子のうち1人が特定扶養親族、1人が一般扶養親族に該当する場合の給与収入金額である。 (参考)最高税率の見直し(25年度改正) 所得税の最高税率は、かつて70%(課税所得8,000万円超の部分)でしたが、サラリーマン世帯の税負担感の軽減等を目的として、引き下げられてきました。その後、再分配機能の回復を図るため、平成27年分以後については、課税所得4,000万円超の部分について45%の税率が創設されました。 (注1)課税最低限は、夫婦子2人(子のうち1人が特定扶養親族、1人が一般扶養親族に該当)の場合の数値である。 (注2)社会保険料控除額のモデル計算式を平成27年に改訂しており、上記の課税最低限の計算においては、その改訂後のモデル計算式を用いている。 (注3)平成6年(度)分の課税最低限は特別減税前の数値である。 (注4)2013年(平成25年)1月か
2020/12/18 リンク