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医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ
医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受... 医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。 (1)受入分野 医療機関における治療行為だけでなく、人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで、幅広い分野が対象となりえます。 (注)受入れ分野は、日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。 (2)数次ビザ 必要に応じ、外国人患者等に数次有効のビザが発給されます。 (注)ただし、数次有効ビザが発給されるのは、1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。数次有効のビザを申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので、身元保証機関を通じて入手してください。 (3)同伴者 外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、必要に応じ同