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退職金受給の申告書 出し忘れると100万円単位で持っていかれる | マネーポストWEB
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退職金受給の申告書 出し忘れると100万円単位で持っていかれる | マネーポストWEB
2月17日から確定申告の受付が始まるが、特定のシチュエーションにおいて“取り戻せる税金”が生じることが... 2月17日から確定申告の受付が始まるが、特定のシチュエーションにおいて“取り戻せる税金”が生じることがある。それを見逃さないように注意しなくてはならない。 その一例が年度途中に会社を退職したケースだ。『あっという間にかんたん確定申告』の監修者で税理士の山本宏氏が指摘する。 「通常、会社は所得税の見込み額を給料から天引きしておいて、年末調整で正しい税額に整えます。しかし年度途中で退職すると年末調整がなくなり、見込み額のまま所得税を払い過ぎている可能性が生じます」 山本氏によれば、仮に前年の年収が600万円の人が年の途中の6月末に退職、その後、半年働かなかったケースでは、7万円を超える税金の過払いが発生するという。 「この場合、確定申告をして社会保険料控除や配偶者控除などを受ければ、過払い分が還付されます。申告しなければ、払い損になります」(山本氏) また、長く勤めた会社を定年退職する時は多額