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1ヶ月単位変形労働時間制の総労働時間|社長のための労働相談マニュアル
※6月のように国民の祝日がないような月が、月間労働時間の総枠から超えないように、休日の規定には留意... ※6月のように国民の祝日がないような月が、月間労働時間の総枠から超えないように、休日の規定には留意しましょう。 ※さらに細かく計算すれば、例えば1日7時間30分だと30日の月は、2月以外はすべて8日休日が原則ですが、実際は半日の余裕があるので、8日の休日のうち1日を半日勤務にしても週40時間に納まることになります。 適用期間の特定 制度を導入するにあたって、労働時間が週法定労働時間を超える「特定の週」または「1日8時間を超える特定の日」を定める必要があります。 単に「会社は1ヶ月を平均し、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲において1日8時間、1週40時間を超えて労働させることがある」といった抽象的な定めでは適切ではありません。 各日の所定労働時間が何時間になるのかについて、具体的な特定が必要です。 育児を行う者等に対する配慮等 1ヶ月単位の変形労働時間を導入する場合には、育児を行う者
2011/07/11 リンク