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専門業務型裁量労働制の就業規則の規定(例)|社長のための労働相談マニュアル
第○条 第○条の労働時間に関する規定にかかわらず、○○業務に従事する者については、従業員の過半数で組織... 第○条 第○条の労働時間に関する規定にかかわらず、○○業務に従事する者については、従業員の過半数で組織する労働組合との間で労使協定を締結した場合には、裁量労働のみなし労働時間制を適用する。 2 前項の場合における労働時間の算定については、当該労使協定に定めるところにより、1日8時間労働したものとみなす。 第○○条 労働基準法第38条の3に定める裁量労働に従事する者の労働時間については、その対象者及びその労働時間の算定に関する労使協定を締結したときは、第○○条、第○○条の労働時間等の規定にかかわらず、当該労使協定に定めるところによる。 2 前項の労使協定で定める業務およびみなし労働時間等は次のとおりとする。 (略――労使協定の定めを記載するか、協定を引用して添付する。)
2022/02/12 リンク