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派遣社員と有給休暇|社長のための労働相談マニュアル
全労働"日"の8割以上勤務すれば、取得権を得る 年次有給休暇(労働基準法39条)については、派遣法44条... 全労働"日"の8割以上勤務すれば、取得権を得る 年次有給休暇(労働基準法39条)については、派遣法44条には特例として規定されておらず、派遣会社に対し、年休の付与義務を負うのは、原則通り、雇用主である派遣元です。 まず年休取得を派遣元に請求します。 2ヶ月や3ヶ月契約といった短期契約の場合でも、更新して6ヶ月以上働いていれば、「6ヶ月以上継続して勤務」という有給休暇取得の要件を満たします。 派遣先が変わった場合も、派遣元での期間継続により有給休暇の取得権利が生じます。 また、取得要件の「8割以上出勤」は、勤務の割り振られた日の8割出勤ですから、所定の勤務時間が8時間の場合も、6時間の場合も、いずれも「1日勤務」として、勤務実績を計算します。 また、有給休暇が10日あるところを「3ヶ月で3日まで」というふうに取得制限することも、違法です。 また請求権は、年次有給休暇の発生から2年間です。(労