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自転車の短期無断借用 「窃盗」が成立しないケースもある
竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「自転車を勝手に無断借用された。その行為を罪に問えないか... 竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「自転車を勝手に無断借用された。その行為を罪に問えないか」と以下のような質問が寄せられた。 【質問】 近所の病院へ行った時のことです。自転車を自転車置き場に置いていたところ、盗まれていました。盗難だと思っていたのですが、2、3日後に病院に行くと、自転車が戻っていたのです。誰かが無断で乗って行ったようです。このような迷惑な無断借用は、何らかの罪にならないのでしょうか。 【回答】 自転車置き場に置いてある自転車は、捨てられたものでもなければ、忘れ物でもありません。通院している患者や見舞客が一時的に停めているだけです。即ち、持ち主の所有物というだけでなく、まだその占有を失わず、支配している状態です。他人が占有しているものを、その占有下から奪えば、盗んだことになります。 そうすると、刑法第235条の窃盗になるかというと、少し問題があります。なぜなら、窃盗罪の
2012/12/18 リンク