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介護軽度者向け総合事業のテコ入れ策はどこまで有効か?-事業区分の見直しなど規定、人材育成や「措置」的な運用が必要
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介護軽度者向け総合事業のテコ入れ策はどこまで有効か?-事業区分の見直しなど規定、人材育成や「措置」的な運用が必要
■要旨 介護軽度者向けの「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、総合事業)について、制度・運用の... ■要旨 介護軽度者向けの「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、総合事業)について、制度・運用の見直しなどを模索していた厚生労働省の検討会が2023年12月、中間整理を取りまとめた。中間整理では、ボランティアや企業も含めた多様な主体が参画することで、高齢者の社会参加を促したり、生活支援を強化したりする必要性が強調された。さらに見直しに向けた「具体的な方策」として、事業区分の見直しとか、介護予防の強化に向けたケアマネジメントの充実なども盛り込まれた。 今回の見直しの背景には、制度発足から5年以上も経過しているのに、総合事業が市町村に浸透していないことに対する危機感がある。さらに、財務省は給付費を抑制する観点に立ち、要介護1~2を総合事業の対象に加える制度改正を求めており、こうしたプレッシャーも今回の検討に影響していると考えられる。その意味では、中間整理は総合事業の「テコ入れ策」の側面を持っ