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金融機関が破綻した場合における預金に係る相続税の取扱いについて(照会)|国税庁
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金融機関が破綻した場合における預金に係る相続税の取扱いについて(照会)|国税庁
ホーム法令等文書回答事例相続税金融機関が破綻した場合における預金に係る相続税の取扱いについて(照... ホーム法令等文書回答事例相続税金融機関が破綻した場合における預金に係る相続税の取扱いについて(照会) (別紙) 第78号 平成23年2月18日 国税庁 課税部 課税部長 西村 善嗣 殿 預金保険機構 理事長 田邉 昌徳 Ⅰ 照会の経緯 預金保険機構(以下「機構」といいます。)は、昭和46年7月、預金保険法(以下「預保法」といいます。)に基づき、我が国の預金保険制度の運営主体として政府、日本銀行及び民間金融機関の出資により設立された法人です。 預金保険制度は、金融機関が破綻して預金や金融債などの預金保険制度の対象となる預金等の払戻しができなくなった場合などに預金者等を保護し、信用秩序の維持に資することを目的とするものです。 したがって、金融機関が破綻した場合、預金保険制度により預金等の一部は保護されることになりますが、保護されない部分の預金等については、破綻した金融機関に対して倒産手続が適用