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No.2594 食事を支給したとき|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件を... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。 (1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 (2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額) この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。 なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。 食事の価額 1 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額 2 社員食堂などで会社が作っ