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No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 利子所得とは、預貯金および公社債の利子ならびに合同... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 利子所得とは、預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。 所得の金額の計算 利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。 税額の計算方法 利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできません。 ただし、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等(注)の利子等については、その支払を受ける際に税率15.315パーセント(他に地方税5パーセント)により所得税・復興特別所得税が源泉徴収されるとともに、確定申告する際には申
2024/03/07 リンク