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No.1464 譲渡した株式等の取得費|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得等の金額は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算します。 取得費(取得価額)は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれます。)のほか購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。 払込みや購入以外で株式等を取得した場合の取得費(取得価額) 払込みや購入以外の方法により取得した株式等に係る取得費は、原則として、次のとおりです。 (1) 相続(限定承認に係るものを除きます。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。)または贈与により取得した株式等 ・ 被相続人、遺贈者または贈与者の取得費を引き継ぎます。 (2) 特定譲渡制限付株式または承継譲渡制限付株式(以