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No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合|国税庁
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No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤す... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。 非居住者の場合、日本で課税を受けるのは国内源泉所得のみとされています。 また、非居住者に対する課税は、日本国内に恒久的施設を有するか否かでその方法が異なります。 申告の対象となる国内源泉所得 給与所得者が海外勤務中であれば、一般的には恒久的施設を有しない非居住者に該当します。 恒久的施設を有しない非居住者が株式等を譲渡した場合、次の1から6のいずれかに該当する所得が申告対象の国内源泉所得として課税対象となります。このうち、1から5に該当するものについては、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算する申告分離課税となり、6に