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No.2030 還付申告|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 ただし、青色申告特別控除(55万円、65万円)を受けようとする場合など、法定申告期限(原則翌年3月15日)までに確定申告書を提出することがその適用要件となっている特例を適用する場合には、還付申告であっても法定申告期限内までに提出する必要があります。 還付申告の具体例 給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。 (1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉
2022/07/03 リンク