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選挙の際に若い世代の皆さんに気をつけてもらいたいこと | 長崎県
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選挙の際に若い世代の皆さんに気をつけてもらいたいこと | 長崎県
公職選挙法には、候補者や政党等だけでなく、一般の有権者にも適用される選挙運動や投票に関する規制が... 公職選挙法には、候補者や政党等だけでなく、一般の有権者にも適用される選挙運動や投票に関する規制が定められています。 これら公職選挙法に違反する行為をした場合、罰金・禁錮・懲役等の刑罰が科せられ、選挙権や被選挙権を一定期間失うことになり、選挙に参加することができなくなります。 そもそも選挙運動ってなに? 選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。 選挙運動は、「公示(告示)日に候補者の届出があってから選挙期日の前日まで(=選挙運動期間)」しかすることができません。(公職選挙法129条) ※投票日(選挙期日)当日は選挙運動ができません。 また、年齢満18歳未満の者は、選挙運動を行うことができません。(公職選挙法137条の2) インターネット選挙運動について 有権者(満18歳以上の者)は、電子メー