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危害予防規程|沖縄県公式ホームページ
危害予防規程への追加事項について 1 概要 高圧ガス保安法(以下「法」という。)第26条第1項の規定に... 危害予防規程への追加事項について 1 概要 高圧ガス保安法(以下「法」という。)第26条第1項の規定により、第一種製造者(法第5条第1項の許可を受けた者)は、危害予防規程を定めるとともに、これを都道府県知事に届け出る必要があります。また、当該規程を変更したときも、同様に都道府県知事へ届け出が必要になります。 危害予防規程で定める事項は、経済産業省令において定められておりますが、今般、東日本大震災において、一部の高圧ガス設備で火災・爆発等が発生したほか、津波浸水区域では、様々な高圧ガス設備や容器の損壊、流出等が発生し、甚大な被害を及ぼしたことを踏まえ、事業者の保安の取組の向上を図るべく、当該省令の改正(平成30年経済産業省令第61号(平成30年11月14日公布。以下「改正省令」という。)、施行(令和元年9月1日施行)により、第一種製造者は、危害予防規程において「大規模地震の防災・減災対策」及