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不開示情報のマスキングが不完全な文書の情報開示について
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不開示情報のマスキングが不完全な文書の情報開示について
秩父農林振興センターが情報公開請求に基づき開示した文書(電子ファイル)を、一定の操作をすることに... 秩父農林振興センターが情報公開請求に基づき開示した文書(電子ファイル)を、一定の操作をすることにより、不開示部分(マスキング部分)が閲覧可能な状態になることが判明しました。 1事故の概要 令和6年1月10日に、開示した文書(電子ファイル)を受領した方から、ファイルを操作することで不開示部分(マスキング部分)の情報が読みとれてしまうとの通報がありました。 調査の結果、通報者に対し当該電子ファイルと同じ形式の電子ファイル文書を3回、また他の2名にも同じ文書を開示していたことが判明しました。 1月16日に、文書を開示した1名が既に自身のホームページ上で公開していたことが判明しました。 当初、情報の提供先が限定的であるため報道発表を行っていませんでしたが、ホームページ上での公開が判明したため報道発表するものです。 2個人情報の内容 個人情報の対象者10名 内訳 氏名、職業、電話番号、メールアドレス