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一度不倫した妻が、示談書の約束を破って不倫した場合、違約金を請求できますか?
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一度不倫した妻が、示談書の約束を破って不倫した場合、違約金を請求できますか?
2年前に妻の不倫が発覚し、その際に「今後二度と相手と会わない」「再び不倫したした場合は違約金100万... 2年前に妻の不倫が発覚し、その際に「今後二度と相手と会わない」「再び不倫したした場合は違約金100万円を支払う」という旨の示談書を作っていたのですが、最近また同じ相手との不倫が発覚。示談書まで作ったのに不倫を繰り返すなんて、許せません。 示談書というのは、いうなれば契約書と同じようなものです。示談書に書かれている内容に違反された場合は、違約金を請求することができます。ただし、設定した違約金の額が妥当かどうか、弁護士に確認してもらってからのほうが安心です。 一度不倫した妻が同じ相手と示談書の約束を破って再び不倫していたとのことですが、示談書に約束を破った際の違約金について明記されている場合には、その通りに違約金を請求することができます。 ですので、まずは示談書の内容を確認するところから始めましょう。 ただし、もしも示談書に約束を破った際の違約金を定めていたとしても、設定した違約金の額が高すぎ