エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
不起訴処分について - 【刑事事件専門】渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
警察が被疑者を逮捕するなどして,刑事事件として扱われることになった場合,検察官は被疑者に対して起... 警察が被疑者を逮捕するなどして,刑事事件として扱われることになった場合,検察官は被疑者に対して起訴するかしないかの判断をすることになります。この際に,検察官が被疑者を起訴しないとの判断をすることを不起訴処分といいます。 被疑者が不起訴処分となった場合,原則として刑事事件としては終了し,警察や検察などの捜査機関は捜査を終了して,その後に刑事裁判が開かれることもありません(例外的に,捜査機関が新たな証拠を発見した場合などには,再度捜査を行って起訴される場合もあります)。また,これにより,被疑者に前科が付くこともなくなります。 被疑者が逮捕・勾留され,身体拘束されている場合,検察官が不起訴処分にすれば,被疑者は釈放され,元の生活に戻ることができます。
2023/09/04 リンク