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身柄の釈放・保釈 - 【刑事事件専門】渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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身柄の釈放・保釈 - 【刑事事件専門】渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
犯罪を犯したと疑われた場合,事件の内容や被疑者の生活状況などによって,警察から逮捕されることがあ... 犯罪を犯したと疑われた場合,事件の内容や被疑者の生活状況などによって,警察から逮捕されることがあります。警察に逮捕された場合,1~2日警察署で取調べを受け,その後に検察庁,裁判所に行くことになります。ここで,被疑者の身柄を拘束することが認められてしまうと,10日もしくは20日,検察官の処分が出るまで,警察署でそのまま拘束されることになります(起訴前勾留)。 ただ,逮捕直後に弁護士(弁護人)を付ければ,事件の内容によっては,被疑者の身柄が解放され,警察署において釈放されることがあります。 このように,身柄が釈放されますと,身柄拘束が続いている場合と異なり,事件について,弁護士との相談・連絡がとりやすくなり,より良い弁護活動を行っていくことができるようになります。そして,何よりも,普段通りの日常生活が送れることになり,自宅から学校や会社に通うことができるようになるので,学校を退学させられたり,